仲介手数料改定の経緯
今年7月1日から仲介手数料の改定がありました
800万以下の物件に関しては、手数料が売主買主とも30万円プラス消費税の33万円となります。
従来の手数料だと価格が折り合わず、仲介業者が積極的に販売を行っていない現状がありました。
そういった問題に、国土交通省が不動産の流通促進を目的として取り組み、決定されました。
今年4月1日には相続登記も義務化され、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。
最近相続案件の売却相談が増えています
仲介手数料改定の問題点と、売主がとるべき行動
手数料改定の問題点は売却価格が手数料を下回り、持ち出し分が出てしまうことです。
伊賀市名張市の地域柄、30万でも売れない不動産があります。
売主様としては躊躇してしまうところですが、個人的には将来に不安を残すより、持ち出してでも早期に売却すべきと考えます。
理由は
・草刈代や固定資産税など、毎年持ち出し分以上に費用が積み重なります。
・昨今の少子高齢化で伊賀市・名張市は人口がかなり減少しています。
・需要がない地域はさらに不動産の価格が下がります。
・上記のような悩みが増えると心の負担になります。
思い当たられましたら、お気軽にご相談ください。
それではまた。