仲介手数料改定の経緯

今年7月1日から仲介手数料の改定がありました

800万以下の物件に関しては、手数料が売主買主とも30万円プラス消費税の33万円となります。

従来の手数料だと価格が折り合わず、仲介業者が積極的に販売を行っていない現状がありました。

そういった問題に、国土交通省が不動産の流通促進を目的として取り組み、決定されました。

今年4月1日には相続登記も義務化され、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

最近相続案件の売却相談が増えています

 

仲介手数料改定の問題点と、売主がとるべき行動

手数料改定の問題点は売却価格が手数料を下回り、持ち出し分が出てしまうことです。

伊賀市名張市の地域柄、30万でも売れない不動産があります。

売主様としては躊躇してしまうところですが、個人的には将来に不安を残すより、持ち出してでも早期に売却すべきと考えます。

 

理由は

草刈代や固定資産税など、毎年持ち出し分以上に費用が積み重なります。

昨今の少子高齢化で伊賀市・名張市は人口がかなり減少しています。

需要がない地域はさらに不動産の価格が下がります。

上記のような悩みが増えると心の負担になります。

思い当たられましたら、お気軽にご相談ください。

それではまた。

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