基本的な内容になりますが、これから土地や家などの不動産の売却を検討されている方のために準備するものをリストアップしました。

注意事項も合わせていますので、ご確認ください。

 

必要準備物

登記識別情報通知(権利書)

いわゆる権利証です。今は名称が変わりました。

登記事項証明書の日付と受付番号と一致していることが必要です。

登記識別情報

 

 

 

登記識別情報通知(権利書)

 

紛失した場合

司法書士に本人確認情報を作成してもらうことになります。

費用が発生しますので注意が必要です。

相場 ≒30,000~50,000円

 

登記名義人の住所変更が必要な場合

登記名義人の住所が引っ越し等のため、登記事項証明書の住所と現住所が異なる場合があります。

現住所と一致していることが必要となるため、登記名義人の住所変更登記をしなくてはなりません。

ご自身で法務局で手続きをするか、司法書士に依頼ください。

 

相続登記

相続された不動産を売却したい場合は、相続登記を完了させなくてはなりません。

被相続人(お亡くなりになられた方)の名義のままでは売却できませんのでご注意ください。

自分で手続きをするか、司法書士に依頼ください。

 

実印

法務居に提出する書類は基本全て実印です。

登録されてない方は実印を作成し、お住まいの市役所にて登録ください。

今お持ちの印鑑での登録でも大丈夫です。

 

印鑑証明書

市役所にて発行してもらってください。

 

本人確認

写真付きのもの

運転免許証 マイナンバーカード パスポート 在留カード等

いずれかひとつ

 

顔写真なしの場合

年金手帳や健康保険証、戸籍の付票等、2点が必要になります。

氏名、住所、生年月日の記載が必要です。

 

司法書士との面談

司法書士が上記書類確認に加え、電話や面談での意思確認、実印の照合、提出書類の準備などを行います。

司法書士との面談は必須項目になっているので、時間の確保が必要です。

 

事前に確認しておきたい事項

境界杭の有無

 

契約取引には、境界杭を明示することが基本条項に含まれています。

見当たらない場合は土地家屋調査士に依頼をして復元や設置をしてもらうことになります。

復元には費用がかかります。

取引される土地の面積や境界杭の本数によって金額が変わりますので、土地、家屋調査士に事前に相談ください。

境界杭なしでの取引も可能ですが、その際は契約書に明記して買主の方に了承を得る必要があります。

境界杭が明示されていない場合は費用が発生したり、近隣とのトラブルの可能性もあるため、売却価格に影響(安くなる)が出ます。

  

不具合(瑕疵)や近隣の方との申し合わせ事項

 

雨漏りやシロアリ、その他買主の方が瑕疵(欠陥)を購入後に発見し損害を被る可能性のある事項について、知っている不具合があれば、事前に伝えることが必要です。

知っていたにもかかわらず契約時に伝えなかった場合は、違約金等が発生する可能性がありますので、充分ご注意ください。

また、近隣との申し合わせ事項などもある場合は、その旨をお伝えください。

売却する前に必ず確認をしておいてください。

 

以上をまとめ

 

※準備物

  • 登記識別情報通知
  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類

 

※購入者希望者、の方への事前にお伝えする確認事項

  • 境界杭の有無
  • 瑕疵や近隣との申し合わせ事項

 

不動産業者さんに売却を依頼するときは、上記を確認して伝えてください。

わからない場合は不動産業者さんに確認をしてもらいましょう。

トラブルを避け、少しでも高く売却できるように事前準備してください。

それではまた!

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