
不動産を売却する際にかかる費用についてまとめてみました。
これから不動産業者さんに依頼を検討している
という方は参考にしてください。
目次
仲介手数料

不動産業者に支払う販売手数料です。
売買価格、8,000,000円以下は一律税込み330,000円
売買価格が8,000,000を超える場合は、下記の計算式で手数料を計算します。
売買価格× 3% + 60,000円+消費税
例えば、10,000,000円の売買価格とすれば
10,000,000円× 3% + 60,000円×消費税となり
396,000円の手数料がかかります。
上記は不動産業法で定められた上限手数料となります。
売主の方から、特別な広告などを依頼されるケースがない場合は、定められた上限額以上の仲介手数料を受け取る事は禁止されています。
登記費用

売渡証書
所有権を移転登記する際にかかる費用です。
主に西日本の地域では、商習慣として売り渡し証書は売主が負担することとなっています。
目安として、10,000円から20,000円の範囲で費用が発生します。
東日本での商習慣では、売渡証書も全て買主が負担することになっています。
その他① 売主の住所移転登記費用
登記名義人が、引っ越しなどをして登記されている住所と違うケースがあります。
その際は、住所移転の登記が必要です。
10,000円から20,000円位を見ておくと良いでしょう。
これをしないと所有権移転登記ができません。
その他②相続登記
相続された不動産を売買する場合は、相続登記が必要になります。
こちらの費用については、相続される不動産や相続人の数等により費用が変化します。
司法書士に依頼してください。
その他③抵当権抹消登記
売買物件に住宅ローンの抵当権が残っている場合は、抵当権の抹消登記が必要です。
こちらも売主の負担となり、およそ2万円から3万円前後の費用が必要です。
売買契約書 印紙代

売買契約書に添付する印紙代です。
契約金額により金額は変わりますので、下記のサイトを参照ください。
国税庁⇒不動産売買契約書の印紙税
境界杭の明示

不動産を売却する際は、売主に境界杭の名刺が義務付けられています。
境界杭が滅失していたりして現地で確認できない場合は、境界杭を新たに設置しないといけません。
一般的な住宅地で、1本あたり150,000~200,000円程度費用が発生します。
こちらについても土地の大きさや、地籍測量図の有無などによって費用が変わってくるため、土地家屋調査士に相談してください。
売却する際は境界杭の有無を確認しておきましょう。
不動産を売却する際にかかる費用について まとめ

以上、まとめると
- 仲介手数料
- 登記費用 売渡証書
- 売買契約書印紙代
- 住所移転登記
- 相続登記
- 抵当権抹消登記
- 境界杭
となります
基本的には1・2・3。
例外的に4・5・6・7が必要です。
これから不動産を売却したい方は参考にしてください。
それでは、また!


