
不動産業者へ売却・賃借を依頼する際、媒介契約を結びます。
媒介契約とは
『買主・借主を探してもらうこと、取引の仲介を依頼する』
契約のことです。
不動産業者は売主さん・貸主さんと媒介契約を結び、買主・借主をみつけ、契約を締結し取引を完結させることで、仲介手数料をいただくことが出来ます。
媒介契約には3種類の方法があります
どの媒介契約にするか迷われるお客様が多いので、種類と内容、最後に弊社がおすすめする媒介契約について解説します。
一般媒介契約

複数の不動産会社に依頼できる
自分で買主・借主を見つけることができる
不動産会社の報告義務がない
契約の更新がない (伝えることでいつでも解約することができる)
専任媒介契約

依頼できる不動産会社(窓口)は1社のみ。
自分で買主・借主を見つけることができる
不動産業者は2週間に1回以上活動報告が必要
契約の有効期間がある。(更新可能・最大3ヶ月)
不動産業者は窓口が一社となり、仲介手数料の取りこぼしがないので、この契約に持っていく傾向あり。
専属専任媒介契約

依頼できる不動産会社(窓口)は1社のみ。
自分で買主・借主を見つけることができない
不動産業者は1週間に1回以上活動報告が必要
契約の有効期間がある。(更新可能・最大3ヶ月)
拘束が最も高い
弊社がお勧めする媒介契約

弊社がお客様にお勧めしているのが、1の一般媒介契約です。
理由はお客様の自由度が1番高いからです
依頼した不動産業者の活動内容がおもわしくないと感じた時は、他の不動産業者に依頼をすることができます。
契約もいつでも解約することができます。
自由度が高い分、不動産業者の本気度は下がり勝ちとは言われますが、売買賃貸契約が成立した場合のみしか不動産業者は仲介料を請求できないため、専任専属専任に比べてモチベーションが下がるという事は特にありません。
窓口をひとつにしたい場合も一般媒介契約にして、1社に依頼すれば問題ありません。
売却を考えの際は、一般媒介契約を検討してください。
手数料について
仲介手数料の金額は、どの契約を選んでも変わりません。
媒介契約の種類まとめ

3種類の媒介契約方法がある。
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
- どの契約にしても手数料はかわらない。
お勧めの媒介契約
一般媒介契約
となります。
これからの不動産売却の際の参考にしてもらえると幸いです。(^^)v
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