相続案件処分の相談をいただきました。
雨が降っていたので、時間まで近くのお地蔵さんで雨宿りです。
お礼のお賽銭。
手の内は内緒(笑)
最近、相続した不動産の処分についての相談を、多くいただきます。
中には売却困難な案件があり、売主さんが買主さんに、逆にお金を支払って引き取ってもらうケースもあります。
全国にこのような事例で困っている人が、たくさんいるということで国も動き出しました。
それが令和5年4月から始まった『相続土地国庫帰属制度』です。
引き継ぎたくない相続土地を国に引き取ってもらうという制度ですが、実のところさまざまな要件があり、ハードルが高くなっています。
かいつまんで紹介したいと思います
引き取ることができない土地
※法務省HPからの引用です。
【引き取ることができない土地の要件の概要】
(1) 申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地
B 担保権や使用収益権が設定されている土地
C 他人の利用が予定されている土地
D 土壌汚染されている土地
E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地
『相続土地国庫帰属制度』却下される用件【まとめ】
どうでしょうか。
上記に当てはまっているケース、多く見受けられると思うんです。
特に建物は国に帰属させることができないので、解体してからの引き渡しとなります。
解体費用だけでも100万~200万かかるので、考えさせられますよね。
さらに、国庫に帰属させようと思うと、向こう10年分の土地管理費用相当を国に預けなければなりません。
結論的にこの制度、結構な費用負担になるんです。
ということで今回は、相続した不動産を国庫に帰属させるために必要な要件についてまとめてみました。
良い制度だと思うのですが、要件に当てはめようと思うと、いろいろ越えなくてはいけないハードルがあります。
相続した不動産を処分したい方はご相談いただければと思います。
それではまた。