赤信号で車を停車していると、目が合う真横に車を横付け停車させる人いますよね。

ちょっと窓ずらして止めてよー!って心の中で叫んでいます。笑

停車位置をずらせば目が合う事はないので、僕はいつも横並びにならないよう停止するようにしています。

目が合うと照れくさいじゃないですか笑

 

そんなことを思いつつ、そういえば家の窓にも民法の規定で目隠しの設置義務があったのを思い出しました。

実は建築メーカーに在職中、この件で苦い思い出を経験しているので、今回その話をシェアしてみます。

 

民法235条の規定 境界1メートル未満の窓等への目隠し設置義務

境界線から1メートル未満に他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側やベランダを設ける者は、目隠しを付けなければならない

ご存知でした ?

こんな規定が民法で定められているんです。

知らないですよね。

民法の規定なので、お隣の方から要望がない限り設置する必要は無いのですが、 言われてしまうと設置義務が生じます。

 

僕の住んでいるエリアは田舎なので、土地も広くそんなケースは滅多とありませんが、 都会だとこんなところばっかりですよね笑

一体どうしてるんでしょうか。

逆にみんな近すぎて、言い出すとまとまりがつかなくなっちゃうパターンですね。

 

境界1メートル以内の窓に目隠しを設置ルールで僕が経験した苦い思い出

実は僕はこの民法235条の規定で、過去に苦い思い出を経験しています。

建築させていただいたお客様A様のお隣B様から、勝手口を目隠しをしてほしいとクレームが入ったのです。

建物の配置はちょうど境界から1メートル。

ですが境界から壁芯までの距離が1メートルだったので勝手口までの距離は1メートル以内に入ってしまってました。

B様の言う通り勝手口の上げ下げ窓を開けると、お隣のお庭が丸見えです。

その結果目隠しの義務が発生。

会社が費用を半分負担し目隠しフェンスを取り付けました。

AさんとBさんは普段からあまり仲が良くなかったこともあり、こういう結果となってしまいました。

 

民法230条の規定 知らなかったでは通じない。 でもちょっと厳しいよね。

国土が狭い日本で、この規定はちょっと厳しいです。

1メートルが、1メートル10センチになってもそんなに変わらないですしね笑

それでも今のところこの規定がある以上、そういう問題が起こった場合は民法が判断基準になります。

 

この規定を知ったからといって、むやみやたらに近隣の方に目隠しを要求すると言うのも、これからのお付き合いや生活を考えると、あまり現実的ではありません。

B様がこの民法の規定を、ご存知いただいていたかどうかも定かではありません。

そんなことより、 誰しも少なからず他人に迷惑をかけて生きているので、 お互い円滑に、気持ちよく過ごしていけるよう、人間力とか包容力とかを持ち合わせる努力が、一番大事なんじゃないかなと思った出来事でした。

それではまた。

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